お知らせ
2018.05.24
[お詫び]特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方式について
当サイト「税制上の優遇」ページ内に「特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方式」を掲載しておりましたが、計算式の一部に誤りがございました。正しくは以下のとおりです。訂正してお詫び申し上げます。
誤)寄付金支出前の所得金額 ×(3.75/1000)
正)寄付金支出前の所得金額 ×(6.25/100)
https://bokin.doshisha.ed.jp/2025alldoshisha/tax/index.html#houjin
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