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税制上の優遇

寄付金に対する税制上の優遇措置について

1. 個人でのご寄付

学校法人同志社は、文部科学省より「税額控除対象法人」 および「特定公益増進法人」の認可を受けており、本法人へのご寄付は個人によるご寄付の場合、所得税の「税額控除」または「所得控除」のいずれかを選択いただけます。さらに、お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象になります。
なお、ご家族に本法人が設置する各学校(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学)に入学または受験を予定されている方がおられます場合は、賜りました寄付金は寄付金控除の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

❶所得税の控除
(1)税額控除制度

寄付金額※1が2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税から控除されます。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、⑵所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

寄付金額※1-2,000円)×40%=税額控除額※2

(2)所得控除制度

寄付金額※1が2,000円を超える場合、その超えた金額は、当該年の所得から控除されます。所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

※1 その年の総所得金額などの40%が上限
※2 その年の所得税額の25%が上限

❷住民税の控除

本法人へご寄付された翌年 1月1日に以下の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

現在、本法人を条例により指定している自治体:京都府、京都市、木津川市※3、大阪府※4、大阪市

寄付金額※5-2,000円)×住民税控除率※6住民税控除額

※3 2019年1月9日以降にご寄付いただいた方が対象となります。 
※4 2019年1月1日以降にご寄付いただいた方が対象となります。 
※5 その年の総所得金額等の30%が上限 
※6 都道府県の指定は2~4%、市区町村の指定は6~8%、双方に指定されている場合は10%。詳細は自治体のHPなどでご確認ください。

●上記の他、条例の指定によらず住民税控除を受けることが可能な自治体があります。
詳細につきましては住民税を納付されている自治体までお問い合わせください。

●住民税控除に関連して自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっております。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。寄付者名簿には寄付者の氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。

●京都府寄付金控除関連ホームページ
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/1229928053820.html

●京都市寄付金控除関連ホームページ
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000051896.html

●木津川市寄付金控除関連ホームページ
http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,109,15,html

●大阪府寄付金控除関連ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/shiminkouekizeisei/3goutop.html

●大阪市寄付金控除関連ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384031.html

団体の場合(例:OB会からのご寄付)

団体に対する税制上の優遇措置はありませんが、団体としてご寄付いただく際、個々の賛同者の情報を取りまとめ、所定様式を提出いただければ、個人別に領収証を発行します。この場合、個人としての税制上の優遇措置を受けることができます。

寄付金控除には確定申告が必要です

ご寄付いただきました際には、本法人が発行する「寄付金領収証」および「寄付金控除の証明書」をお送りしますので、確定申告の際には、双方を所轄税務署へご提出ください。
◎確定申告書作成等の詳細については、国税庁のHPまたは所轄税務署でご確認ください。

2. 法人でのご寄付

寄付金全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」制度と、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄付」制度があります。「受配者指定寄付金」の方が税制上のメリットが大きくなります。

(1)受配者指定寄付金

受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、そののち、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入が可能となります。

※ 受配者指定寄付金の取り扱いを希望される場合は、①日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書を本法人に送付いただき、②お振り込みいただいた後、③本法人から日本私立学校振興・共済事業団へ送金いたしますが、諸手続の関係上、本法人へ寄付金の払込をいただいてから日本私立学校振興・共済事業団が発行する寄付金受領書をお届けするまで、通常約1~2ヶ月要します。このため、決算日までに1ヶ月以内の期間でご入金いただく場合は、事前に本法人までお問い合わせください。

・各学校所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要になります。

・損金算入手続には、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「受領書」が必要となりますが、受領日は、本法人が日本私立学校振興・共済事業団に送金した日付となります(本法人にお振込いただいた日とは異なりますのでご注意ください)。日本私立学校振興・共済事業団から発行され次第お届けいたします。

(2)特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方式

学校法人同志社は、文部科学省から寄付金募集について、「特定公益増進法人」の認可を受けております。ご寄付いただきました金額は、以下の基準により法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。

税制の詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。

この寄付金による損金算入は、本法人が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」によって手続きができます。
※なお、法人が損金として支出した寄付金で、その寄付金の支出の相手方、目的等からみてその法人の役員個人が負担すべきものと認められるものは、その役員に対する給与として取り扱われますのでご注意ください。