遺贈・相続によるご寄付 ~志を引き継ぐために~
遺贈・相続によるご寄付について
1. 遺贈によるご寄付
「築かれた財産の一部を同志社に寄付することで社会に貢献し、未来にいかしたい。」とお考えくださる方々のために、「遺贈による寄付」制度を設けております。ご希望により、提携している銀行・弁護士をご紹介させていただきます。
提携先の銀行:三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、南都銀行※、京都銀行、池田泉州銀行
提携団体:同志社法曹会[卒業生の法曹で構成する団体です]
※南都銀行とは遺言代用信託を活用した寄付に関する提携も行っています。
お手続きの概要図
税制上の優遇措置
ご遺贈いただいた財産は相続税の非課税資産となります(不動産・株式などの現物寄付の場合に課税される譲渡所得税も非課税になる場合があります)。
2. 相続財産によるご寄付
「同志社が大好きだった故人を想い…」
相続された財産の一部を同志社の活動を支援するために寄付したいというご遺族様の尊いお気持ちに応えるために、「相続財産による寄付」制度を設けております。
お手続きの概要図
税制上の優遇措置
相続財産を相続税の申告期間内(ご逝去された翌日から10ヶ月以内)に本法人にご寄付いただきますと、申告することにより、そのご寄付は相続税の課税額から除外され非課税となります。相続税申告の際に必要となる「相続税非課税対象法人の証明書」の発行までに約3ヶ月要しますので、お早めにご相談ください。
ご寄付の使途
募金事業以外でも、ご意向により使途を指定していただくことができます。各学校までお問い合わせください。
遺贈・相続財産によるご寄付については、各学校、提携先の銀行(三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、南都銀行、京都銀行、池田泉州銀行の各支店)または同志社法曹会(事務局:桂充弘弁護士[おおみ法律事務所 TEL:06-6467-4033 E-mail:katsura@oomi-law.jp])にお問い合わせください。