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税制上のメリット(法人)

税制上のメリット(個人)

学校法人同志社は、文部科学省から寄付金募集について、特定公益増進法人の証明書交付を受けております。ご寄付いただきました金額は、以下の基準により個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方式

損金算入限度額

※1 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額
※2 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額

一般寄付金の損金算入限度額の計算方式

損金算入限度額

この寄付金による損金算入は、本法人が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」によって手続きができます。
※なお、法人が損金として支出した寄付金で、その寄付金の支出の相手方、目的等からみてその法人の役員個人が負担すべきものと認められるものは、その役員に対する給与として取り扱われますのでご注意ください。
また、寄付金額が前述の損金算入限度額を超える場合には、受配者指定寄付金制度を利用することにより、寄付金額全額を損金として算入することが可能となります。この手続きを希望される場合は、各お問い合わせ先へご連絡ください。

受配者指定寄付金の取り扱い

受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、そののち、同 事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入が可能となります。

  • 本学所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要になります。
  • 損金算入手続には、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「受領書」が必要となりますが、受領日は、本法人が日本私立学校振興・共済事業団に送金した日付となります(本法人にお振り込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください)。

※ 受配者指定寄付金の取り扱いを希望される場合は、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書を本法人に送付いただいた後、振込先口座をお知らせいたします。お振り込みいただいた後、本法人から日本私立学校振興・共済事業団へ送金いたしますが、諸手続の関係上、寄付申込書をいただいてから1ヶ月半程度要します。したがって、当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヶ月前までに、本法人へお振り込みいただくよう手続きをお願いいたします。